都内中央線某駅、0時11分
2005年2月15日 日常剥き出しのベッドのマットレスを運んでいる若い男女を見た。
「ファブリーズか何か無いの?」と男が問いかけていた。
推測
男女はどうも付き合っている雰囲気。
マットレスは男が先輩から貰ったと言うよりは、どこかで拾ってきた雰囲気。
マットレスを使うのは女のようだが、現物を目の当たりにして怯んじまった雰囲気。
疑問
あの若くて、ちゃらくて、定職についていなそうな頭の軽そうな男は電車でマットレスを運んだんだろうか?
幾ら、自動改札だとは言え、駅員にとがめられることなく電車に持ち込めるのか?(マットレスはサイズ制限を超える持込禁制品)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/10_syo/01_setsu/index.html
「ファブリーズか何か無いの?」と男が問いかけていた。
推測
男女はどうも付き合っている雰囲気。
マットレスは男が先輩から貰ったと言うよりは、どこかで拾ってきた雰囲気。
マットレスを使うのは女のようだが、現物を目の当たりにして怯んじまった雰囲気。
疑問
あの若くて、ちゃらくて、定職についていなそうな頭の軽そうな男は電車でマットレスを運んだんだろうか?
幾ら、自動改札だとは言え、駅員にとがめられることなく電車に持ち込めるのか?(マットレスはサイズ制限を超える持込禁制品)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/10_syo/01_setsu/index.html
■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品
第10章 手回り品
(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車船内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車船中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両又は船舶を破損するおそれがあるもの
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑があるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車船をすることができない。
(無料手回り品)
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車船内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車船内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車船内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車船内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車船内に持ち込むことができる。
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